不動産を売却する一連の流れでよくいただくご質問
物件の査定から入金・確定申告までお客様からよくいただくご質問を一覧にしています。お客様の多くの疑問を解消できるものと信じていますが、中には不足している部分もあるかと思います。動く金額が大きい物件の売買はすべての疑問点を解消すべきなので、その場合はお電話にてお問い合わせいただけます。
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ご売却にかかる諸費用にはどんなものがあるのですか?
不動産会社に支払う仲介手数料は売却が決定し、成約した場合にのみ、その取引額に応じてかかります。 ※媒介契約を結ぶ、成約できずに売却を断念するなどの場合、仲介手数料はかかりません。
取引額が200万円以下/取引額の5%
取引額が400万円以下/取引額が200万以下の部分についてはその5%、取引額が200万を超える部分についてはその4%
取引額が400万円超/取引額が200万円以下の部分に付いてはその5%、取引額が200万円を超え400万以下の部分についてはその4%、取引額が400万円を超える部分についてはその3%
※別途消費税がかかります。みさと不動産プラスは売却の仲介手数料が最大50%OFFです!
譲渡税:売却によって売却益が出た場合は、所得税・住民税がかかります(減税措置あり)
登記費用:ローンが残っている時などの抵当権抹消登記費用、司法書士への報酬
印紙代:売買契約書に貼付する印紙代
その他:引越し費用等
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媒介契約の違いはなんですか?
宅地建物取引業法には、専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類があります。
【 専属専任媒介契約】
媒介を依頼した業者以外への依頼はできません。依頼者が自分で買主を探した場合でも、依頼した業者の仲介で売買契約をしなければなりません。依頼を受けた業者は、契約締結日の翌日から5日以内(休業日を除く)に指定の流通機構(レインズ)に登録し、契約先を見つけることが義務付けられています。 そして、売却活動の状況を1週間に 1回以上、文書等で依頼者に報告をしなければなりません。
【専任媒介契約】
専属専任媒介と同様に、媒介依頼は一社だけに限られます。依頼者が自分で買主を探した場合には、その人と直接売買契約することが認められます。また専任媒介の依頼を受けた業者は、7日以内(休業日を除く)に指定の流通機構へ登録し、広く他の業者にも知らせて売買の相手を早く見つけることが義務付けられています。そして、売却活動の状況を2週間に 1回以上、文書等で依頼者に報告をしなければなりません。
【一般媒介契約】
複数の業者に媒介を依頼できる制度です。依頼者が自分で買主を探した場合はその人と直接売買契約することが認められます。売却活動の状況報告の義務はありません。 -
査定価格はどのように算出するのですか?
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査定は無料ですか?
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査定をお願いすると売らないといけないのでしょうか?
そんなことはございません。売る、売らないはお客様の判断ですので、今後の参考に査定依頼する方も多いです。
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現在住んでいる家の住宅ローンがまだ残っているのですがお買い替えは可能でしょうか?
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販売活動は、どんなことをしてくれるのですか?
新聞折込チラシや周辺エリアへのチラシ投函などはもちろんのこと、自社ホームページ、ポータルサイトの広告掲載および空室の場合はオープンルーもを実施します。
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住みながら売却することはできますか?
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査定の日数はどれくらいかかかりますか?
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まだ売るかわからなくても相談できますか?
もちろんです。まずはお気軽にご相談ください。
不動産を売却する機会は多くないにもかかわらず、多くのお客様にとっては人生を左右する重大なイベントに他なりません。その数少ない機会を成功させるためには、すべての疑問点を解消する必要がございます。三郷市に拠点を置き、同地の物件を長年見てきたエキスパートがお客様が持つ物件に関するお悩みを解決いたします。よくある質問には、様々なお客様からいただいた多様なご質問をとりまとめていますが、万が一疑問点が解消しきらない場合は、対面でのご相談も無料で受け付けていますので、お気軽にお問い合わせいただけます。