2026.08.18
空き家対策“完全攻略”第7弾!!
相続した「空き家」を賢く売却するために
相続した空き家の売却益にも税金はかかります・・・
最低でも売却益の約20%の税金が・・・
2016年4月から相続した空き家にも3000万円控除が適用になりました。そして、2027年12月まで延長に!!
相続の開始のあった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡したものに限られます。
【適用要件】
■家屋の要件
1.相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋であること
2.昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された家屋であること(旧耐震基準の建物)
3.区分所有建築物(マンション等)以外の家屋であること
4.相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用または居住の用に供されていたことが ないこと
建物を解体・耐震改修をして売却する場合の要件
「譲渡の日の属する年の翌年2月15日まで」に譲渡する建物の耐震改修工事または建物の解体をしたとき。売主もしくは、買主に耐震改修工事または建物解体を行って売却することになります。
~知恵袋~
売却益は、売却価格ー当時の購入価格=売却益になりますが、当時の購入費がわからないときはどうなるのでしょうか?
売却価格の5%になってしまいます・・・
次回は、「不動産売却方法は2パターン」について事例をもとにご紹介させていただきます。
今、空家をどうしていいかわからず、放置している方は、みさと不動産プラスへまずはご相談ください! 空家の相談、売却に向けての査定等はすべて無料です! 一人で悩まずに、まずは、ご相談ください。
相続などが関係している場合は、司法書士も一緒にご対応いたします!
三郷市・吉川市のマンション・戸建・土地の売却・購入のご相談はこちらから
☎048-960-0212
受付時間:AM9:30~PM8:00
みさと不動産プラス株式会社
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#家の売り方
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1.相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋であること
2.昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された家屋であること(旧耐震基準の建物)
3.区分所有建築物(マンション等)以外の家屋であること
4.相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用または居住の用に供されていたことが ないこと
建物を解体・耐震改修をして売却する場合の要件
「譲渡の日の属する年の翌年2月15日まで」に譲渡する建物の耐震改修工事または建物の解体をしたとき。売主もしくは、買主に耐震改修工事または建物解体を行って売却することになります。
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みさと不動産プラス株式会社
住所:埼玉県三郷市早稲田1-1-1
KTT10ビル4階
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