🏠相続で得た空き家にも、要件を満たすと3000万円控除の利用が可能になる特例があることをご存知ですか?

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🏠相続で得た空き家にも、要件を満たすと3000万円控除の利用が可能になる特例があることをご存知ですか? この特例が2024年1月1日より一部ルール変更となります!✨
①2016年4月1日から2023年12月31日までの間⇒2027年12月31日まで延長になります!
②2024年1月1日より、「譲渡の日の属する年の翌年2月15日まで」に譲渡する建物の耐震改修工事または建物の解体をしたときも含むように緩和されました。
つまり、買主に耐震改修工事または建物解体を行ってもらってもよい!
というルールになったのです。

新しいルールにより、相続で一定の条件を満たす空き家を承継された方にとって大きなメリットが期待されます。👨‍👩‍👧‍👦💖
これを知っておくことで、税金対策に役立つこと間違いなし!📈📚

詳しい情報やご相談は当社の専門スタッフまでお気軽にお問い合わせください。あなたの大切な資産を守るお手伝いをさせていただきます!🆕🤝

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みさと不動産プラス 株式会社
弊社ホームページ:https://misato-fp.co.jp/​
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