まずは、以下のようなお悩みがある方は、お電話・ご来店・メールにてまずはご相談ください。
・住宅ローンがまだ残っているけど売却できる?
・居住しながら売却できる?
・室内がすごい汚いけれど、リフォームとかしたほうが・・・
・近隣の人に知られずに売却したい
・すぐ現金化したい
など、ご不安なことはたくさんあると思います。ご売却するほうがいいのかどうかも含め、じっくりお話しをお伺いします。
ご売却する諸条件が決まりましたら、当社と「媒介契約」を締結いたします。
媒介契約の種類は全部で3種類あります。それぞれ、内容が異なりますので、よく理解した上で、媒介契約を締結しましょう。
・一般媒介契約
・専任媒介契約
・専属専任媒介契約 です。
それぞれ内容が違います。各媒介契約の内容は下記参考記事をご確認ください。
「STEP③媒介契約の締結」でもご説明しましたが、専属専任媒介・専任媒介には、業務や状況について1週間(2週間)に1回以上報告しなければならない義務があります。
業者の中には、「今週は何もありませんでした。」の一文だけの報告をすることもありますが、そんな報告書からはやる気を感じませんよね。
電話での経過報告もない、書面もやる気がないといった業者は、契約解除の検討が必要かもしれませんね。
みさと不動産プラスでは、
・進展がない場合、なぜ進展がないのか?
・今後、どのように販売活動を進めていくのがいいのか?
を検討し、ご提案もさせていただきます。
通常、業務報告の義務がある媒介契約は、
専属専任媒介・・・1週間に1回
専任媒介・・・2週間に1回
一般媒介・・・義務なし
になりますが、
みさと不動産プラスでは一般媒介契約でも2週間1回必ず業務報告を行っておりますので、決して、一般媒介だからといってほったらかしというようなことはいたしません!
みさと不動産プラスでは、あらゆる広告媒体で売主様の大事な不動産を全力でアピールします!
特に、どの不動産会社より、売主様に満足いただける魅力あるチラシを作成する自信があります。どんなに良いお部屋でもアピールの仕方を間違えると、購入希望者を見つけることはできません!
インターネットだけでは、探している方には目にとまりますが、探していない方には目にもとまりません。
だから、チラシもやります!たまたま目について買う気持ちが出てきた!隣のマンションだから両親を呼ぼう!
など探していないお客様にも見ていただきたい!そのためにはチラシも大事です!
また、大手不動産仲介会社では、販売媒体として取り扱わないSNSを有効活用し、どんどん物件情報を発信していきます!若いお客様層には、これが一番効果が発揮されます!
Twitter・Facebook・YouTube・Instagram
ポータルサイトは日本全国いろいろなエリアの物件が探せますので、確かに便利です。
ただ、「この物件いいな!」となってもどんな環境のエリアなのかを知ることはできません。ましてや、地元の人ぐらいしか知らないような情報はわかるはずがありません。
当社のホームページではいろいろなエリアの物件は残念ながら探せません。
しかし、三郷市のことなら、不動産情報以外も地域情報からランチ・居酒屋・小学校・保育園情報まで調べられます!
不動産を売却・購入を検討しているお客様以外にも三郷市の地域情報を見にきていただける数多くのお客様がいます。
不動産を売却するために、一番大事なポイントは、どれだけ数多くのお客様に見ていただけるかになります。
購入を検討している人はもちろんのこと、今は検討していない人にも物件をアピールできるのが弊社のホームページの強みです!
会社名 | みさと不動産プラス株式会社 |
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所在地 | 埼玉県三郷市早稲田1-1-1KTT10ビル4階 |
電話番号/FAX | 048-960-0212/ 048-960-0213 |
営業時間 | 9:30~20:00 |
定休日 | 水曜日 |
最寄り | JR武蔵野線三郷駅より徒歩1分 |
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新聞折込チラシや周辺エリアへのチラシ投函などはもちろんのこと、自社ホームページ、ポータルサイトの広告掲載および空室の場合はオープンルーもを実施します。
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宅地建物取引業法には、専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類があります。
【 専属専任媒介契約】
媒介を依頼した業者以外への依頼はできません。依頼者が自分で買主を探した場合でも、依頼した業者の仲介で売買契約をしなければなりません。依頼を受けた業者は、契約締結日の翌日から5日以内(休業日を除く)に指定の流通機構(レインズ)に登録し、契約先を見つけることが義務付けられています。 そして、売却活動の状況を1週間に 1回以上、文書等で依頼者に報告をしなければなりません。
【専任媒介契約】
専属専任媒介と同様に、媒介依頼は一社だけに限られます。依頼者が自分で買主を探した場合には、その人と直接売買契約することが認められます。また専任媒介の依頼を受けた業者は、7日以内(休業日を除く)に指定の流通機構へ登録し、広く他の業者にも知らせて売買の相手を早く見つけることが義務付けられています。そして、売却活動の状況を2週間に 1回以上、文書等で依頼者に報告をしなければなりません。
【一般媒介契約】
複数の業者に媒介を依頼できる制度です。依頼者が自分で買主を探した場合はその人と直接売買契約することが認められます。売却活動の状況報告の義務はありません。
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不動産会社に支払う仲介手数料は売却が決定し、成約した場合にのみ、その取引額に応じてかかります。 ※媒介契約を結ぶ、成約できずに売却を断念するなどの場合、仲介手数料はかかりません。
取引額が200万円以下/取引額の5%
取引額が400万円以下/取引額が200万以下の部分についてはその5%、取引額が200万を超える部分についてはその4%
取引額が400万円超/取引額が200万円以下の部分に付いてはその5%、取引額が200万円を超え400万以下の部分についてはその4%、取引額が400万円を超える部分についてはその3%
※別途消費税がかかります。
みさと不動産プラスは売却の仲介手数料が最大50%OFFです!
譲渡税:売却によって売却益が出た場合は、所得税・住民税がかかります(減税措置あり)
登記費用:ローンが残っている時などの抵当権抹消登記費用、司法書士への報酬
印紙代:売買契約書に貼付する印紙代
その他:引越し費用等