不動産購入・売却初めての方にも100%理解できる説明をいたします。
不動産の購入・売却は人生で何度もあることではありません。ほとんど人が人生に1度か2度だと思います。聞きなれない用語が多い不動産取引を、難しい専門用語を使わず、分かりやすい言葉を選んでご納得頂けるまでとことんご説明します。安心して取引に臨んでいただけるよう、徹底サポートします。
お買替えには「売却先行」と「購入先行」の2通りの方法があり、お客様のご事情や資金内容により、どちらかを選択することになります。
どちらを選ばれる場合にも、資金の手配や引渡しのタイミングなどお買替えには、十分なプランニングが必要となります。
みさと不動産プラスではお客様にあったお買替えの方法とプランをご提案し、安心してお買い替えができるようお手伝いいたします。
お買替え特有の不安・お悩みにお答えします!
Q.お買替えをしたいけど住宅ローンが残りそう…。何か良い方法は?
Q.一般的に「売却先行が安全」と言われる理由は…?
Q.気に言った物件を先に購入したいが、自宅が売却できるか不安な場合は…?
などなど、お買替えに関するお悩みにお答えします!
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Promise
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お客様から託された物件は大切な人を家族に紹介するように物件をご紹介します。思いのこもった大切な家の売却。仲介業は、物件だけでなくその思いも託されること、と考えています。その思いも、次の買主様へ丁寧にお伝えします。
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Promise
売買したら終わりではなく、その先の未来までもご一緒に思い描けるようなご相談相手として選ばれたいと思っています。大手不動産会社と違い、部署異動がないため、売買が終わった後も、困ったことがあったら気軽にご相談できる関係を築き、末永いお付き合いをしていきたく思います。
みさと不動産プラスとお取引したお客様から、うれしいお言葉を頂きました♪
みさと不動産プラスは何のために仕事をしているのか?と聞かれたら、私たちは、間違いなくこう答えます。
「お客様のお喜びのお声を頂く瞬間のために」と。
お喜びの声をいただける時ほど、この仕事をしていてよかったと思える時はありません。
また、たくさんのお客様の声がみさと不動産プラスにとってお金には代えられない財産になります。
だからこそ、このお客様の声を、信頼を、期待を、裏切るわけにはいかないと考えています。
みさと不動産プラス株式会社
会社名 | みさと不動産プラス株式会社 |
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所在地 | 埼玉県三郷市早稲田1-1-1KTT10ビル4階 |
電話番号/FAX | 048-960-0212/ 048-960-0213 |
営業時間 | 9:30~20:00 |
定休日 | 水曜日 |
最寄り | JR武蔵野線三郷駅より徒歩1分 |
Q
A
もちろんです。まずはお気軽にご相談ください。
Q
A
不動産会社に支払う仲介手数料は売却が決定し、成約した場合にのみ、その取引額に応じてかかります。 ※媒介契約を結ぶ、成約できずに売却を断念するなどの場合、仲介手数料はかかりません。
取引額が200万円以下/取引額の5%
取引額が400万円以下/取引額が200万以下の部分についてはその5%、取引額が200万を超える部分についてはその4%
取引額が400万円超/取引額が200万円以下の部分に付いてはその5%、取引額が200万円を超え400万以下の部分についてはその4%、取引額が400万円を超える部分についてはその3%
※別途消費税がかかります。
みさと不動産プラスは売却の仲介手数料が最大50%OFFです!
譲渡税:売却によって売却益が出た場合は、所得税・住民税がかかります(減税措置あり)
登記費用:ローンが残っている時などの抵当権抹消登記費用、司法書士への報酬
印紙代:売買契約書に貼付する印紙代
その他:引越し費用等
Q
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宅地建物取引業法には、専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類があります。
【 専属専任媒介契約】
媒介を依頼した業者以外への依頼はできません。依頼者が自分で買主を探した場合でも、依頼した業者の仲介で売買契約をしなければなりません。依頼を受けた業者は、契約締結日の翌日から5日以内(休業日を除く)に指定の流通機構(レインズ)に登録し、契約先を見つけることが義務付けられています。 そして、売却活動の状況を1週間に 1回以上、文書等で依頼者に報告をしなければなりません。
【専任媒介契約】
専属専任媒介と同様に、媒介依頼は一社だけに限られます。依頼者が自分で買主を探した場合には、その人と直接売買契約することが認められます。また専任媒介の依頼を受けた業者は、7日以内(休業日を除く)に指定の流通機構へ登録し、広く他の業者にも知らせて売買の相手を早く見つけることが義務付けられています。そして、売却活動の状況を2週間に 1回以上、文書等で依頼者に報告をしなければなりません。
【一般媒介契約】
複数の業者に媒介を依頼できる制度です。依頼者が自分で買主を探した場合はその人と直接売買契約することが認められます。売却活動の状況報告の義務はありません。
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新聞折込チラシや周辺エリアへのチラシ投函などはもちろんのこと、自社ホームページ、ポータルサイトの広告掲載および空室の場合はオープンルーもを実施します。