任意売却と競売の違いは?
任意売却とは
任意売却とは、住宅ローン等の借入金が返済できなくなった場合、売却後も住宅ローンが残ってしまう不動産を金融機関の合意を得て売却する方法です。
住宅ローンを滞納すると、お金を貸した金融機関は残っている住宅ローンの全額を一括で返済することを要求してきます。
残債務を一括で返済できない場合、金融機関は担保となっている自宅(不動産)を売却し、その売却代金から貸したお金を回収します。
この担保となっている不動産を強制的に売却するのが競売です。
競売は所有者の同意なしに売却することを裁判所が認め、裁判所が所有者に代わり、物件の購入者をオークション形式で決定します。
競売には様々なデメリットがあるため、「競売にしたくない・・・何かいい方法は無いか・・・」というお問合せを多くいただきます。
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任意売却のメリットは?
①競売よりも高く売却できる可能性があります
任意売却は、市場価格で売却できますので競売に比べて高く売却できる可能性があります。
競売の場合は任意売却に比べて安い価格での売却になってしまう可能性が高いので、いくらで売れるかわからない分、不安が残ります。
高く売却できればローンの残債を減らすことができますので、その後の生活の大きな助けになります。
②引越しの時期などの引渡し時期の調整ができることもあります
買主様との引渡時期の相談ができることもあります。
お仕事やお子様の学校などの影響を最小限に抑えることができます。
③諸費用を売買代金から支払うことができます
任意売却にかかる費用(抵当権抹消費用や印紙代、仲介手数料)のほか、管理費や固定資産税の滞納分も売却代金からお支払いいただくことが可能です。事前に現金を用意して頂く必要はありません。また、引越し費用の一部を売却代金の中から控除してもらえる可能性が高いです。
④売却理由などのプライバシーが守られます
外見上は通常の販売方法で売り出しますので所有者のプライバシーが知れわたりません。
競売では裁判所やインターネットで公告されてしまうので競売物件として知人や近隣の住民に知れわたってしまう可能性があります。
2
任意売却後の残債務の返済はどうなるの?
※任意売却をすれば、残債が0円になる訳ではありません!
任意売却をすれば借金が無くなると勘違いされている方もいますが、借金がゼロとなるわではありません。
任意売却を行う場合、住宅ローンが不動産を売却して返済をしても一部が残ってしまった場合、この残債は任意売却を行ったその後も、返済していかなければいけません。
担保物件を持たない無担保債権になるということです。
※本来は売却と同時に住宅ローン全額を返済しなければ金融機関は抵当権を抹消しませんが、任意売却することを承諾した金融機関は残債務が残ってしまう売却でも抵当権を抹消いたします。
残債務のお支払方法については、金融機関(または債権回収会社)と話し合って返済額を取り決めします。
債務者の収入事情を債権者へ説明したうえで返済額を決定しますが、比較的債務者の希望額が了承されるケースが多いです。
3
任意売却にかかる諸費用はどうなるの?
任意売却で売却する場合には、通常の売買取引と同様の諸経費がもちろんかかります。
費用の内訳は、一般的には、
②抵当権設定登記の解除費用
③売買契約書貼付印紙代
が最低限債務者の負担となります。
場合によっては、
④測量費用
⑤残置物の撤去や処分費
なども控除される可能性があります。
任意売却の場合は1番抵当権者に対して、必要な諸経費を配分表をもって説明し、同意を得たうえで売却代金の中から諸経費と後順位抵当権者のハンコ代を控除して支払います。
また、任意売却最大のメリットは、
競売の場合は、裁判所から明渡命令が出せるため、立退料が支払われるケースはほとんどありません。
逆に任意売却の場合は債権者との交渉次第で、最高30万円の引越費用を受領できる可能性があります。
これは競売に比べて任意売却のメリットになります。
事務所は駅からすぐ近くのビル内にあり通いやすいと好評をいただいています
概要
会社名 | みさと不動産プラス株式会社 |
---|---|
所在地 | 埼玉県三郷市早稲田1-1-1KTT10ビル4階 |
電話番号/FAX | 048-960-0212/ 048-960-0213 |
営業時間 | 9:30~20:00 |
定休日 | 水曜日 |
最寄り | JR武蔵野線三郷駅より徒歩1分 |
アクセス
Q
A
もちろんです。まずはお気軽にご相談ください。
Q
A
不動産会社に支払う仲介手数料は売却が決定し、成約した場合にのみ、その取引額に応じてかかります。 ※媒介契約を結ぶ、成約できずに売却を断念するなどの場合、仲介手数料はかかりません。
取引額が200万円以下/取引額の5%
取引額が400万円以下/取引額が200万以下の部分についてはその5%、取引額が200万を超える部分についてはその4%
取引額が400万円超/取引額が200万円以下の部分に付いてはその5%、取引額が200万円を超え400万以下の部分についてはその4%、取引額が400万円を超える部分についてはその3%
※別途消費税がかかります。
みさと不動産プラスは売却の仲介手数料が最大50%OFFです!
譲渡税:売却によって売却益が出た場合は、所得税・住民税がかかります(減税措置あり)
登記費用:ローンが残っている時などの抵当権抹消登記費用、司法書士への報酬
印紙代:売買契約書に貼付する印紙代
その他:引越し費用等
Q
A
宅地建物取引業法には、専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類があります。
【 専属専任媒介契約】
媒介を依頼した業者以外への依頼はできません。依頼者が自分で買主を探した場合でも、依頼した業者の仲介で売買契約をしなければなりません。依頼を受けた業者は、契約締結日の翌日から5日以内(休業日を除く)に指定の流通機構(レインズ)に登録し、契約先を見つけることが義務付けられています。 そして、売却活動の状況を1週間に 1回以上、文書等で依頼者に報告をしなければなりません。
【専任媒介契約】
専属専任媒介と同様に、媒介依頼は一社だけに限られます。依頼者が自分で買主を探した場合には、その人と直接売買契約することが認められます。また専任媒介の依頼を受けた業者は、7日以内(休業日を除く)に指定の流通機構へ登録し、広く他の業者にも知らせて売買の相手を早く見つけることが義務付けられています。そして、売却活動の状況を2週間に 1回以上、文書等で依頼者に報告をしなければなりません。
【一般媒介契約】
複数の業者に媒介を依頼できる制度です。依頼者が自分で買主を探した場合はその人と直接売買契約することが認められます。売却活動の状況報告の義務はありません。
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新聞折込チラシや周辺エリアへのチラシ投函などはもちろんのこと、自社ホームページ、ポータルサイトの広告掲載および空室の場合はオープンルーもを実施します。
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