遠くに住んでいて見に行けないお客様には、ご売却を任された不動産(空き家・空き地)は責任をもって、定期的に巡回しています。
投棄されたゴミの処分や雑草の管理、成約になるまで、弊社で管理いたします。
売主様がわざわざ見回りに行かなくても大丈夫です。
実家の悩みで一番多いのが、住む人がいなくなり空き家になってしまった実家をどうするか?
社会問題としても取り上げられることが多いですよね。両親がなくなったあと、実家を継ぐ子供がいないため、空き家が増えています。
面倒くさいからといって、そのまま放っておいたら、どうなるのでしょうか?
「特定空き家」に認定されると税金がUP !?
増え続ける空き家(特に管理が行き届いていない空き家)に関して、2015年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。
老朽化して倒壊の恐れのある空き家やごみ屋敷等になっている近隣に迷惑がかかる空き家に自治体が是正を求めることができるようになりました。最終的には、所有者に代わって、自治体が解体などの行政代執行ができます。
また、「特定空き家」に指定されると、固定資産税等の税金も上がります。
そもそもなぜ、空き家のまま家を残していることが多いかというと「建物が建っている土地」は固定資産税の課税標準額が6分の1に軽減されるからです。
特定空き家に指定されると、固定資産税の軽減が適用できなくなりますので、維持管理は必要になります。その維持費用を把握した上で、所有し続けるか、不動産を売却するかを考えましょう!
親が亡くなってから3年経過して売却すると税金が増える!?
相続した住宅を売却した際に、利益が出たとしても、3,000万円を超えなければ税金を「0円」にできる制度「3,000万円の特別控除の特例」というものがあります。
この特例を受けるためには、
相続した日(親が亡くなった日)から3年を経過する日の属する12月31日までに売却すること
という条件があります。
※これ以外にも条件はありますので、詳細はこちらをご覧ください。
⇒不動産を相続したらどうしたらいいのか?わかりやすく解説します!
相続したが、面倒くさいから放置をつづけ、いざ、不動産を売却しようとしたら、3年以上経過していて、税金がゴカッとくるなんて嫌ですよね。
いずれ売却するとお考えであれば、間違いなく早い方が税金面的に得をします。
面倒くさがらずに、早め、早めに動いていくことをおすすめします!
三郷市の空き家になった実家のお悩み相談・売却はお任せください
みさと不動産プラスでは、実家に関するいろいろなお悩みを解決できます!空き家の運用方法は売却だけではありませんので、月極駐車場にしたり、余裕があればアパートを建築して賃料収入を得たり、お客様の希望を伺って、一番おすすめできる資産形成をご提案させていただきます。
三郷市は首都圏への利便性がよく、生活も便利な街のため、人口流入が続いています。将来的に見ても安定した価値がみこめますが、販売中の土地が枯渇しています。そのため、三郷市の土地(空き家)の売却を考えていらっしゃるお客様は大変有利にお売りいただけます。
一度、今所有のお家(空き家等)はいくらで売却が可能か、参考査定でも構いませので、みさと不動産プラスへご相談ください。
売却査定金額がわかっているか、わかってないかで、今後の資産運用の仕方も変わってくると思います。
みさと不動産プラスは三郷市出身のプロがお客様の土地を査定いたします。三郷市出身だからこそ、三郷市エリアに精通しており、大手の仲介業者様には見切ることができない地域の評判といった定性的な要素を加味した資産価値を算出することができます!
会社名 | みさと不動産プラス株式会社 |
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所在地 | 埼玉県三郷市早稲田1-1-1KTT10ビル4階 |
電話番号/FAX | 048-960-0212/ 048-960-0213 |
営業時間 | 9:30~20:00 |
定休日 | 水曜日 |
最寄り | JR武蔵野線三郷駅より徒歩1分 |
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不動産会社に支払う仲介手数料は売却が決定し、成約した場合にのみ、その取引額に応じてかかります。 ※媒介契約を結ぶ、成約できずに売却を断念するなどの場合、仲介手数料はかかりません。
取引額が200万円以下/取引額の5%
取引額が400万円以下/取引額が200万以下の部分についてはその5%、取引額が200万を超える部分についてはその4%
取引額が400万円超/取引額が200万円以下の部分に付いてはその5%、取引額が200万円を超え400万以下の部分についてはその4%、取引額が400万円を超える部分についてはその3%
※別途消費税がかかります。
みさと不動産プラスは売却の仲介手数料が最大50%OFFです!
譲渡税:売却によって売却益が出た場合は、所得税・住民税がかかります(減税措置あり)
登記費用:ローンが残っている時などの抵当権抹消登記費用、司法書士への報酬
印紙代:売買契約書に貼付する印紙代
その他:引越し費用等
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宅地建物取引業法には、専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類があります。
【 専属専任媒介契約】
媒介を依頼した業者以外への依頼はできません。依頼者が自分で買主を探した場合でも、依頼した業者の仲介で売買契約をしなければなりません。依頼を受けた業者は、契約締結日の翌日から5日以内(休業日を除く)に指定の流通機構(レインズ)に登録し、契約先を見つけることが義務付けられています。 そして、売却活動の状況を1週間に 1回以上、文書等で依頼者に報告をしなければなりません。
【専任媒介契約】
専属専任媒介と同様に、媒介依頼は一社だけに限られます。依頼者が自分で買主を探した場合には、その人と直接売買契約することが認められます。また専任媒介の依頼を受けた業者は、7日以内(休業日を除く)に指定の流通機構へ登録し、広く他の業者にも知らせて売買の相手を早く見つけることが義務付けられています。そして、売却活動の状況を2週間に 1回以上、文書等で依頼者に報告をしなければなりません。
【一般媒介契約】
複数の業者に媒介を依頼できる制度です。依頼者が自分で買主を探した場合はその人と直接売買契約することが認められます。売却活動の状況報告の義務はありません。
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新聞折込チラシや周辺エリアへのチラシ投函などはもちろんのこと、自社ホームページ、ポータルサイトの広告掲載および空室の場合はオープンルーもを実施します。
みさと不動産プラスとお取引したお客様から、うれしいお言葉を頂きました♪
みさと不動産プラスは何のために仕事をしているのか?と聞かれたら、私たちは、間違いなくこう答えます。
「お客様のお喜びのお声を頂く瞬間のために」と。
お喜びの声をいただける時ほど、この仕事をしていてよかったと思える時はありません。
また、たくさんのお客様の声がみさと不動産プラスにとってお金には代えられない財産になります。
だからこそ、このお客様の声を、信頼を、期待を、裏切るわけにはいかないと考えています。
みさと不動産プラス株式会社